保険料の控除証明について

保険料控除の対象となる保険種類

地震保険料控除の対象

地震保険

火災保険とセットでご契約されている地震保険が対象です。

旧制度における一般生命保険料控除の対象

新・医療総合保険

引受基準緩和型医療保険

終身医療保険

契約日が2011年12月31日以前であり、2012年1月1日以後に継続や入院・通院などを補償する特約を中途付帯していない契約が対象です。

新制度における介護医療保険料控除の対象

医療総合保険※1
引受基準緩和型医療保険
終身医療保険
所得補償保険※4
家族傷害保険※6

新・医療総合保険※2
無選択型医療総合保険
医療保険(くみたて型)
普通傷害保険※5

引受基準緩和型特約付帯の新・医療総合保険
ガンのみ補償特約付医療総合保険
長期補償傷害保険※3
交通事故傷害保険※6

契約日が2012年1月1日以後の契約が対象です。
契約日が2011年12月31日以前であった場合でも、2012年1月1日以後に継続や入院・通院などを補償する特約を中途付帯した契約が対象です。
※1「交通事故入院追加支払特約」「天災危険特約(交通事故入院)」等、控除対象外となる特約がございます。
※2「傷害死亡保険金支払特約」等、控除対象外となる特約がございます。
※3「無選択型傷害疾病入院保険金支払特約」「無選択型傷害疾病入院療養一時金支払特約」のみ控除対象となります。
※4 傷害死亡・後遺障害保険金にかかる保険料等、控除対象外となるものがございます。
※5「疾病入院保険金支払特約」「疾病手術保険金支払特約」「疾病通院保険金支払特約」のみ控除対象となります。
※6「疾病入院保険金支払特約」「疾病手術保険金支払特約」のみ控除対象となります。

お問い合わせ

その他ご不明な点がございましたら、契約内容をご確認のうえ、以下の電話番号へご連絡ください。

お問い合わせの前に

お客さまからのよくあるご質問や、各種手続きのお問い合わせ先等をまとめています。
お問い合わせの前に確認していただき、疑問や質問の解決にお役立てください。

耳や言葉、目の不自由なお客さま

アメリカンホーム保険では、耳や言葉、目の不自由なお客さまにご利用いただける各種サービスをご用意しています。

生命保険料控除申告書の書き方

動画で書き方を確認する

手順で書き方を確認する

STEP1 ご契約者様情報の記入

1保険会社名に「アメリカンホーム医療・損害」と記入してください。
2控除証明書記載の保険種類を記入してください。
3控除証明書記載の保険期間または補償期間を記入してください。
4控除証明書記載の契約者名または加入者名を記入してください。
5保険金受取人・続柄を記入してください。

※令和4年度分の保険料控除申告書を例としています。なお、勤務先によってレイアウトや記載項目が異なる場合があります。

STEP2 新・旧区分と申告額の記入

1控除証明書記載の新・旧の区分を選択してください(介護医療保険は除く)。
2控除証明書の申告額欄に記載された申告額を記入してください。

STEP3 STEP2で記入した保険料を新・旧区分ごとに合計し、合計額を記入

保険料を「新・旧区分ごと」に合計し、記入してください。

1「新制度」の保険料の金額を合計し、A欄へ記入してください。
2「旧制度」の保険料の金額を合計し、B欄へ記入してください。
3介護医療保険料は、STEP2で記入した金額をそのままC欄へ転記してください。

STEP4 保険料控除額合計額の記入

1保険料控除額を計算してください。
保険料控除申告書記載の計算式Ⅰまたは計算式Ⅱの計算式に基づき、保険料控除額を記入してください。

STEP5 生命保険料控除額合計額の記入

1欄内に記載の計算式に従い、控除額の合計額を記入してください。

※合計が120,001円以上でも最高120,000円が適用限度額となります。
※旧税制適用契約のみで申告する場合は、最高100,000円が適用限度額となります。

生命保険料控除に関する税制改正について

平成22年度税制改正にともない、平成24年1月1日以後に契約締結した医療保険や所得補償保険などについて、新たな生命保険料控除制度(以下「新制度」)が適用されます。
平成23年12月31日以前に契約締結された医療保険や所得補償保険などは、従来からの生命保険料控除制度(以下「旧制度」)が適用されます。ただし、平成24年1月1日以後に継続や所定の特約の中途付帯等(以下、継続等)を行った場合には新制度が適用されます。

※地震保険料控除は、制度改正はありません。

介護医療保険料控除の新設

平成24年1月1日以後に契約締結した医療保険や所得補償保険などのうち、入院・通院などにともなう給付部分に係る保険料について、適用限度額を所得税4万円・住民税2.8万円とする介護医療保険料控除が新たに設けられます。

※平成24年1月1日以後に入院・通院などを補償する特約を中途付帯した場合の保険料も介護医療保険料控除の対象となります。

一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の適用限度額の変更

平成24年1月1日以後に契約締結した医療保険や所得補償保険などについて、一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の対象となる契約に係る保険料の適用限度額が、それぞれ所得税4万円・住民税2.8万円に変更になります。

制度全体の適用限度額の変更

平成24年1月1日以後に契約締結した医療保険や所得補償保険などについて、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除および介護医療保険料控除をあわせた全体の適用限度額が、所得税については、12万円に変更になります。

※住民税については、限度額7万円のまま変更はありません。

適用される控除の判定

平成24年1月1日以後に契約締結した医療保険や所得補償保険などについて、主契約と特約のそれぞれの保険料は、以下のように補償内容によって、各保険料控除が判定されます。

一般生命保険料

生存または死亡に起因して支払う保険金に係る保険料

介護医療保険料

入院・通院などにともなう給付部分に係る保険料

個人年金保険料

個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金に係る保険料

生命保険料控除に関する税制改正の説明に基づいた旧制度と新制度の比較図

※新制度では、主契約と特約について、それぞれの補償内容により各保険料控除額が判定されます。平成24年1月1日以後に継続等を行った場合には新制度が適用されます。そのため、同一の補償内容であっても、旧制度と新制度で控除の対象となる保険料が異なる場合や、旧制度では控除の対象とならなかった契約が新制度では控除対象となる場合があります。

控除額の計算方法について

各制度における保険料控除額の計算方法

所得税・住民税の生命保険料控除額は旧制度、新制度それぞれ以下のとおりです。

(1)所得税の生命保険料控除額

【旧制度】(一般・年金それぞれに適用)

年間の支払保険料等

控除額

25,000円以下
支払保険料等の全額
25,000円超50,000円以下
支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超100,000円以下
支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超
一律50,000円

※一般・年金あわせて10万円が限度

【新制度】(一般・年金・介護医療それぞれに適用)

年間の支払保険料等

控除額

20,000円以下
支払保険料等の全額
20,000円超40,000円以下
支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超80,000円以下
支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超
一律40,000円

※一般・年金・介護医療あわせて12万円が限度

(2)住民税の生命保険料控除額

【旧制度】(一般・年金それぞれに適用)

年間の支払保険料等

控除額

15,000円以下
支払保険料等の全額
15,000円超40,000円以下
支払保険料等×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下
支払保険料等×1/4+17,500円
70,000円超
一律35,000円

※一般・年金あわせて7万円が限度

【新制度】(一般・年金・介護医療それぞれに適用)

年間の支払保険料等

控除額

12,000円以下
支払保険料等の全額
12,000円超32,000円以下
支払保険料等×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下
支払保険料等×1/4+14,000円
56,000円超
一律28,000円

※一般・年金・介護医療あわせて7万円が限度

新制度における留意事項

旧制度適用対象契約と新制度適用対象契約の双方をご契約されている場合

旧制度適用対象契約(以下、旧契約)と新制度適用対象契約(以下、新契約)の両方をご契約されている方は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、各控除ごとに以下のいずれかを選ぶことができます。

1旧契約のみで申告
2新契約のみで申告
3旧契約と新契約の両方で申告

ただし、3. の旧契約と新契約の両方で申告する場合は、両方の合計額が申告額となりますが、所得税4万円・住民税2.8万円が所得控除限度額となります。
また、全体の所得控除限度額は所得税12万円、住民税7万円となります。

各控除額の適用にあたっては、以下のフローチャートをご参考にしてください。

所得税控除額の判定フローチャート

ケーススタディ

所得税控除額については、以下のケーススタディをご参照ください。

AHA2312-008A

ページ番号:PH-003


保険料の控除証明について

保険料控除の対象となる保険種類

地震保険料控除の対象

地震保険

火災保険とセットでご契約されている地震保険が対象です。

旧制度における一般生命保険料控除の対象

新・医療総合保険
引受基準緩和型医療保険
終身医療保険

契約日が2011年12月31日以前であり、2012年1月1日以後に継続や入院・通院などを補償する特約を中途付帯していない契約が対象です。

新制度における介護医療保険料控除の対象

医療総合保険※1
新・医療総合保険※2
引受基準緩和型特約付帯の新・医療総合保険
引受基準緩和型医療保険
無選択型医療総合保険
ガンのみ補償特約付医療総合保険
終身医療保険
医療保険(くみたて型)
長期補償傷害保険※3
所得補償保険※4
普通傷害保険※5
交通事故傷害保険※6
家族傷害保険※6

契約日が2012年1月1日以後の契約が対象です。
契約日が2011年12月31日以前であった場合でも、2012年1月1日以後に継続や入院・通院などを補償する特約を中途付帯した契約が対象です。

※1「交通事故入院追加支払特約」「天災危険特約(交通事故入院)」等、控除対象外となる特約がございます。
※2「傷害死亡保険金支払特約」等、控除対象外となる特約がございます。
※3「無選択型傷害疾病入院保険金支払特約」「無選択型傷害疾病入院療養一時金支払特約」のみ控除対象となります。
※4 傷害死亡・後遺障害保険金にかかる保険料等、控除対象外となるものがございます。
※5「疾病入院保険金支払特約」「疾病手術保険金支払特約」「疾病通院保険金支払特約」のみ控除対象となります。
※6「疾病入院保険金支払特約」「疾病手術保険金支払特約」のみ控除対象となります。

お問い合わせ

その他ご不明な点がございましたら、契約内容をご確認のうえ、以下の電話番号へご連絡ください。

お問い合わせ先

9:00~17:00(土日・祝日および年末年始を除く)

「アメホのダイレクト型火災保険」
をご契約の方

9:00~17:00(土日・祝日および年末年始を除く)

医療保険(くみたて型)をご契約の方

10:00~18:00(土日・祝日および年末年始を除く)

お問い合わせの前に

お客さまからのよくあるご質問や、各種手続きのお問い合わせ先等をまとめています。
お問い合わせの前に確認していただき、疑問や質問の解決にお役立てください。

耳や言葉、目の不自由なお客さま

アメリカンホーム保険では、耳や言葉、目の不自由なお客さまにご利用いただける各種サービスをご用意しています。

生命保険料控除申告書の書き方

動画で書き方を確認する

手順で書き方を確認する

STEP1 ご契約者様情報の記入

1保険会社名に「アメリカンホーム医療・損害」と記入してください。
2控除証明書記載の保険種類を記入してください。
3控除証明書記載の保険期間または補償期間を記入してください。
4控除証明書記載の契約者名または加入者名を記入してください。
5保険金受取人・続柄を記入してください。

※令和4年度分の保険料控除申告書を例としています。なお、勤務先によってレイアウトや記載項目が異なる場合があります。

STEP2 新・旧区分と申告額の記入

1控除証明書記載の新・旧の区分を選択してください(介護医療保険は除く)。
2控除証明書の申告額欄に記載された申告額を記入してください。

STEP3 STEP2で記入した保険料を新・旧区分ごとに合計し、合計額を記入

保険料を「新・旧区分ごと」に合計し、記入してください。

1「新制度」の保険料の金額を合計し、A欄へ記入してください。
2「旧制度」の保険料の金額を合計し、B欄へ記入してください。
3介護医療保険料は、STEP2で記入した金額をそのままC欄へ転記してください。

STEP4 保険料控除額合計額の記入

1保険料控除額を計算してください。
保険料控除申告書記載の計算式Ⅰまたは計算式Ⅱの計算式に基づき、保険料控除額を記入してください。

STEP5 生命保険料控除額合計額の記入

1欄内に記載の計算式に従い、控除額の合計額を記入してください。

※合計が120,001円以上でも最高120,000円が適用限度額となります。
※旧税制適用契約のみで申告する場合は、最高100,000円が適用限度額となります。

生命保険料控除に関する税制改正について

平成22年度税制改正にともない、平成24年1月1日以後に契約締結した医療保険や所得補償保険などについて、新たな生命保険料控除制度(以下「新制度」)が適用されます。
平成23年12月31日以前に契約締結された医療保険や所得補償保険などは、従来からの生命保険料控除制度(以下「旧制度」)が適用されます。ただし、平成24年1月1日以後に継続や所定の特約の中途付帯等(以下、継続等)を行った場合には新制度が適用されます。

※地震保険料控除は、制度改正はありません。

介護医療保険料控除の新設

平成24年1月1日以後に契約締結した医療保険や所得補償保険などのうち、入院・通院などにともなう給付部分に係る保険料について、適用限度額を所得税4万円・住民税2.8万円とする介護医療保険料控除が新たに設けられます。

※平成24年1月1日以後に入院・通院などを補償する特約を中途付帯した場合の保険料も介護医療保険料控除の対象となります。

一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の適用限度額の変更

平成24年1月1日以後に契約締結した医療保険や所得補償保険などについて、一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の対象となる契約に係る保険料の適用限度額が、それぞれ所得税4万円・住民税2.8万円に変更になります。

制度全体の適用限度額の変更

平成24年1月1日以後に契約締結した医療保険や所得補償保険などについて、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除および介護医療保険料控除をあわせた全体の適用限度額が、所得税については、12万円に変更になります。

※住民税については、限度額7万円のまま変更はありません。

適用される控除の判定

平成24年1月1日以後に契約締結した医療保険や所得補償保険などについて、主契約と特約のそれぞれの保険料は、以下のように補償内容によって、各保険料控除が判定されます。

一般生命保険料

生存または死亡に起因して支払う保険金に係る保険料

介護医療保険料

入院・通院などにともなう給付部分に係る保険料

個人年金保険料

個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金に係る保険料

生命保険料控除に関する税制改正の説明に基づいた旧制度と新制度の比較図

※新制度では、主契約と特約について、それぞれの補償内容により各保険料控除額が判定されます。平成24年1月1日以後に継続等を行った場合には新制度が適用されます。そのため、同一の補償内容であっても、旧制度と新制度で控除の対象となる保険料が異なる場合や、旧制度では控除の対象とならなかった契約が新制度では控除対象となる場合があります。

控除額の計算方法について

各制度における保険料控除額の計算方法

所得税・住民税の生命保険料控除額は旧制度、新制度それぞれ以下のとおりです。

(1)所得税の生命保険料控除額

【旧制度】(一般・年金それぞれに適用)

年間の支払保険料等 控除額
25,000円以下 支払保険料等の全額
25,000円超50,000円以下 支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超100,000円以下 支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超 一律50,000円

※一般・年金あわせて10万円が限度

【新制度】(一般・年金・
介護医療それぞれに適用)

年間の支払保険料等 控除額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

※一般・年金・介護医療あわせて12万円が限度

(2)住民税の生命保険料控除額

【旧制度】(一般・年金それぞれに適用)

年間の支払保険料等 控除額
15,000円以下 支払保険料等の全額
15,000円超40,000円以下 支払保険料等×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料等×1/4+17,500円
70,000円超 一律35,000円

※一般・年金あわせて7万円が限度

【新制度】(一般・年金・
介護医療それぞれに適用)

年間の支払保険料等 控除額
12,000円以下 支払保険料等の全額
12,000円超32,000円以下 支払保険料等×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料等×1/4+14,000円
56,000円超 一律28,000円

※一般・年金・介護医療あわせて7万円が限度

新制度における留意事項

旧制度適用対象契約と新制度適用対象契約の双方をご契約されている場合

旧制度適用対象契約(以下、旧契約)と新制度適用対象契約(以下、新契約)の両方をご契約されている方は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、各控除ごとに以下のいずれかを選ぶことができます。

1旧契約のみで申告
2新契約のみで申告
3旧契約と新契約の両方で申告

ただし、3. の旧契約と新契約の両方で申告する場合は、両方の合計額が申告額となりますが、所得税4万円・住民税2.8万円が所得控除限度額となります。
また、全体の所得控除限度額は所得税12万円、住民税7万円となります。

各控除額の適用にあたっては、以下のフローチャートをご参考にしてください。

所得税控除額の判定フローチャート

ケーススタディ

所得税控除額については、以下のケーススタディをご参照ください。

AHA2312-008A
ページ番号:PH-003